一級建築士



〔No.1〕図のような建築物における延べ面積、建築物の高さ又は階数の算定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、図及び【建築物の条件】に記載されていないことについては考慮しないものとする。



【建築物の条件】
・ 建築面積:600m2
・ 昇降機塔の屋上部分の水平投影面積:30m2
・ 最下階の防災センター(中央管理室)の水平投影面積:75m2
・ エレベーターの昇降路の各階の床面積の合計:40m2


1.容積率の算定の基礎となる延べ面積は、2,435m2である。
2.避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さは、15mである。
3.地階を除く階数は、3である。
4.階数は、5である。