一級建築士
〔No.1〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1 .学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場は、非常用の照明装置の設置に関する規定における「学校等」に該当する。
2 .電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものを、「プログラム」という。
3 .土地に定着する観覧のための工作物で、屋根を有しないものは、「建築物」に該当しない。
4 .特定都市河川浸水被害対策法第8 条並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、 「建築基準関係規定」に該当する。